2019-11-12 第200回国会 参議院 内閣委員会 第3号
第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。
第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。
第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。
○岩屋国務大臣 ただいまの下地先生の御意見は、崇高な使命に当たる自衛隊、自衛官を思っていただいての御意見だと思って、それはありがたく受けとめたいと思いますが、しかし、自衛官の俸給につきましては、今委員からもお話しいただいたように、職務の類似する一般職の国家公務員の警察官等に適用される公安職俸給表等の俸給を基準としておりまして、官民比較に基づく人事院勧告を尊重した一般職の国家公務員の給与改定に準ずることで
○政府参考人(古屋浩明君) 今御質問の一点目でございますが、勧告自体は常勤の職員に関する俸給表等の改正を勧告させていただいたところでございます。非常勤に関しましては、今先生御指摘のとおり、常勤職員との権衡を考慮してという中で、運用面で実施されるということでございます。
ここでこれを挙げられているということを踏まえて、さらに、「なお、給与体系の検討に当たっては、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。」という形で、これはいわば一義的には経営者あるいは関係団体の責務ではありませんけれども、そこに取り組んでもらいたいというようなことになっているわけであります。
○中村政府参考人 委員から、指針のつくられた経緯の中で、ここの「国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。」ということについての経緯についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。 この指針を策定するに当たりましては、社会保障審議会福祉部会の意見を聞くとともに、法律では、総務大臣にも協議し決められるというような形になっております。
その中で、給与水準につきましては、他の分野における労働者の給与水準や地域の給与水準等も踏まえ、適切な水準を確保すべきこととするとともに、給与体系の検討に当たって、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすることとされているところでございます。
○政府参考人(中村秀一君) 昨年八月に出させていただきました福祉人材、介護人材の確保指針では、委員おっしゃるとおり、給与水準については他の分野における労働者の給与水準や地域の給与水準等も踏まえ、適切な水準を確保すべきこととするとともに、御指摘ありましたように、給与体系の検討に当たっては国家公務員の福祉職俸給表等も参考にすべきものといたしております。
本法律案は、一般職の職員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定するとともに、一般職の職員と同様に専門スタッフ職俸給表等を新設するほか、任用期間を定めて任用されている自衛官の退職手当の算定方法を改めようとするものであります。
今後さらに増大する福祉・介護ニーズに対応するために、十四年ぶりに改定された社会福祉事業に従事する者の確保を図るための指針で、給与を、他の分野、地域の水準等も踏まえ、適切な水準を確保し、給与体系については国家公務員の福祉職俸給表等も参考にすること、週四十時間制の導入等の文言が入れられたのは、一歩前進だと考えます。
○高橋委員 今紹介された中に含まれておりませんが、「国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。」ということや、あるいは「週四十時間労働制の導入」の前に「週四十時間労働制の適用されていない小規模の事業所における週四十時間労働制の導入」などという言葉が盛り込まれたということは、我々が求めてきた内容でもあり、歓迎すべきことかと思っております。
特定郵便局につきましては、ヒューマンとかソフトとかハードとか、幾つかにわたってそれぞれ改革がなされているようでございますが、特定局長は、内外を問わず広く人材を求め公正に登用する、原則不転勤から原則転勤扱いとする、それから六十五歳定年から六十歳定年へ変更するということで、給与も、普通郵便局長と同じような、俸給表等を一本化して一律の給料表及び管理職手当を新制度として定めて適用する、そのように特定郵便局と
本案は、防衛庁職員の給与について、一般職の国家公務員の例に準じて防衛参事官等俸給表等の俸給月額の改定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
また、賃金につきましても、平成十二年の賃金構造基本調査によりますれば、これは勤続年数が男性の方が長いのでございますが、男性の方が勤続年数七・九年で約二十九万一千円の給与、それから女性の方は勤続年数が平均六・七年ということでございますが、二十八万四千円というようなことでございまして、また国立病院等の医療職俸給表等におきましては男女による格差はないということでございます。
当初の歳出予算額は四兆三千六百四十三億九千二百万円余でありまして、これに政府職員の平成九年四月以降の給与改善(指定職俸給表等適用職員を除く。)
なお、事務官等は一般職給与法に定める行政職俸給表等をそのまま適用しているものでございます。 次に、諸手当につきましては、扶養手当、期末手当等一般職の職員とおおむね同様の体系によっておりますが、自衛官の職務の特殊性に応じた特別の手当、例えば航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当等も設けられておるわけであります。
しかしながら、自衛隊としての職務の特殊性にも十分配慮されておりまして、これまで職務の特殊性を考慮した俸給、これは自衛官俸給表等でございます。それから手当も、航空手当とか乗組手当とか落下傘隊員手当等の諸手当も設けております。それから、自衛官の若年定年制に対応した若年定年退職者給付金制度も設けるなどして、一般の公務員とは全く違った体系を講じてきているところであります。
なお、事務官等につきましては、一般職給与法に定める行政職俸給表等をそのまま適用いたしております。 次に、諸手当につきましては、扶養手当、単身赴任手当等、一般職の国家公務員とおおむね同様の体系によっておりますが、自衛官等の勤務の特殊性に応じた特別の手当といたしまして、例えば、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当等が設けられております。
これは、俸給表等の割合の中で、従来から人事院がずっとやってこられた。これも実は意見の中には両論併記をされているわけであります。今のままでいいよ、しかしやはりこの問題は、いわゆる人事権者というかあるいは内閣というのか、そちらの方に移したらいいのではないのか、意見の中は両論併記になっているわけであります。
○説明員(御手洗康君) 今後の新しい俸給表等を含めました勤務条件につきましてどのように決まっていくかということは、あくまでも他の特殊法人とのバランス、あるいは行革の趣旨等を踏まえまして、今後適切な水準、内容のものが労使交渉の結果を踏まえまして決定されるよう文部省としても十分留意してまいりたいと考えておりますが、具体的な個々の職員が統合後に受けます給与等が下回るということのないよう、これも十分私ども留意
なお、職員の昇格時の号俸決定方法の改善が本年度から本格的に実施されることに伴い、教育職俸給表等一部の俸給表について所要の調整措置を講ずることとしておりますほか、指定職俸給表については行政職を下回る改定を行うこととしております。
なお、職員の昇格時の号俸決定方法の改善が本年度から本格的に実施されることに伴い、教育職俸給表等一部の俸給表について所要の調整措置を講ずることとしておりますほか、指定職俸給表については行政職を下回る改定を行うこととしております。